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普通保険約款
第4章 一般条項


約款

普通保険約款
第4章 一般条項

第26条(保険金の請求)

  1. ① 当会社に対する保険金請求権は,次の時から,それぞれ発生し,これを行使することができるものとします。
    1. (1) 対人賠償条項および対物賠償条項に係る保険金の請求に関しては,被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について,被保険者と損害賠償請求権者との間で,判決が確定した時,または裁判上の和解,調停もしくは書面による合意が成立した時
    2. (2) 人身傷害条項に係る保険金の請求に関しては,次の時
      • (イ) 被保険者が死亡した場合には,その死亡の時
      • (ロ) 被保険者に後遺障害が生じた場合には,その後遺障害が生じた時
      • (ハ) 被保険者が傷害を被った場合には,被保険者が平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
    3. (3) 搭乗者傷害条項に係る保険金の請求に関しては,次の時
      • (イ) 死亡保険金および座席ベルト装着者特別保険金については,被保険者が死亡した時
      • (ロ) 後遺障害保険金,重度後遺障害特別保険金,重度後遺障害介護費用保険金およびチャイルドシート装着者特別保険金については,被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
      • (ハ) 医療保険金については,被保険者が平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療日数が5日となった時のいずれか早い時
    4. (4) 車両条項に係る保険金の請求に関しては,次の時
  2. ② 被保険者(人身傷害条項においては,保険金請求権者とします。以下この条において,同様とします。)が保険金の支払を請求する場合は,前項に定める保険金請求権発生の時の翌日から起算して60日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に,保険証券に添えて次の書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。ただし,第3号の交通事故証明書については,提出できない相当な理由がある場合はこのかぎりではありません。
    1. (1) 保険金の請求書
    2. (2) 損害額または傷害の程度を証明する書類
    3. (3) 公の機関が発行する交通事故証明書(人の死傷をともなう事故または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊をともなう事故の場合にかぎります。以下同様とします。)
    4. (4) 盗難による損害の場合は,所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類
    5. (5) その他当会社が特に必要と認める書類または証拠
  3. ③ 対人賠償条項第7条(費用)第2項の臨時費用の請求は,記名被保険者を経由して行うものとします。
  4. ④ 人身傷害条項に係る保険金の請求は,保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
  5. ⑤ 被保険者が第2項の書類に故意に不実の記載をし,またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には,当会は,保険金を支払いません。

概説

第26条(保険金の請求)について

ここでは、保険金請求権の発生時期ならびに要件を規定しています。

【ご注意】

この「約款概説」でご紹介する約款は、2008年4月現在において当社が販売する自動車保険「三井ダイレクト損保 総合自動車保険ダイレクトⅢ」普通保険約款です。他の自動車保険約款とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。また、実際の保険契約における補償内容等は、契約条件や付帯される特約条項により変更される場合がありますのでご注意ください。


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