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普通保険約款
第2章 傷害保険
第2節 搭乗者傷害条項


約款

普通保険約款
第2章 傷害保険
第2節 搭乗者傷害条項

第5条(後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金、重度後遺障害介護費用保険金およびチャイルドシート装着者特別保険金)

  1. ① 当会社は,被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表Iに掲げる後遺障害が生じた場合は,保険金額に同表の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
  2. ② 当会社は,被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表Iの1もしくは別表Tの2の第1級もしくは第2級に掲げる保険金支払割合を保険金額に乗じた額の支払われるべき後遺障害または別表Tの2の第3級第3号もしくは第4号に掲げる後遺障害が生じ,かつ,介護を必要とすると認められる場合は,保険金額の10%に相当する額を重度後遺障害特別保険金として被保険者に支払います。ただし,100万円を限度とします。
  3. ③ 当会社は,被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,事故の発生の日からその日を含めて180日以内に前項に定める後遺障害が生じ,かつ,介護を必要とすると認められる場合は,保険金額に別表Tの1または別表Tの2の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合を乗じた額の50%に相当する額を重度後遺障害介護費用保険金として被保険者に支払います。ただし,500万円を限度とします。
  4. ④ 当会社は,6歳未満の被保険者が,被保険自動車に備えられているチャイルドシート(「道路運送車両の保安基準」第22条の5に定める年少者用補助乗車装置をいいます。)を装着して道路において第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表Tに掲げる後遺障害が生じた場合であって,その被保険者について第1項の後遺障害保険金が支払われるときは,その後遺障害保険金と別に,後遺障害保険金と同額をチャイルドシート装着者特別保険金として被保険者に支払います。
  5. ⑤ 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は,この期間の終了する前日における医師の診断に基づき後遺障害の程度および介護の要否を決定して,後遺障害保険金,重度後遺障害特別保険金,重度後遺障害介護費用保険金およびチャイルドシート装着者特別保険金を支払います。
  6. ⑥ この搭乗者傷害条項において「後遺障害」とは,身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいいます。

概説

第5条(後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金、重度後遺障害介護費用保険金およびチャイルドシート装着者特別保険金)について

後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金、重度後遺障害介護費用保険金およびチャイルドシート装着者特別保険金のお支払いについて規定しています。

【ご注意】

この「約款概説」でご紹介する約款は、2008年4月現在において当社が販売する自動車保険「三井ダイレクト損保 総合自動車保険ダイレクトⅢ」普通保険約款です。他の自動車保険約款とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。また、実際の保険契約における補償内容等は、契約条件や付帯される特約条項により変更される場合がありますのでご注意ください。


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