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普通保険約款
第2章 傷害保険
第2節 搭乗者傷害条項


約款

普通保険約款
第2章 傷害保険
第2節 搭乗者傷害条項

第1条(当会社の支払責任)

  1. ① 当会社は,被保険者が次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(ガス中毒を含みます。以下同様とします。)を被った場合は,この搭乗者傷害条項および一般条項に従い,保険金(死亡保険金,座席ベルト装着者特別保険金,後遺障害保険金,重度後遺障害特別保険金,重度後遺障害介護費用保険金,チャイルドシート装着者特別保険金および医療保険金をいいます。以下同様とします。)を支払います。
    1. (1) 保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の運行に起因する事故
    2. (2) 被保険自動車の運行中の,飛来中もしくは落下中の他物との衝突,火災,爆発または被保険自動車の落下
  2. ② 前項の傷害には,日射,熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。

概説

第1条(当会社の支払責任)について

当会社の支払責任

【ご注意】

この「約款概説」でご紹介する約款は、2008年4月現在において当社が販売する自動車保険「三井ダイレクト損保 総合自動車保険ダイレクトⅢ」普通保険約款です。他の自動車保険約款とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。また、実際の保険契約における補償内容等は、契約条件や付帯される特約条項により変更される場合がありますのでご注意ください。


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